(一) |
法人協力会員 本会の目的に賛同する団体又は法人。ただし、原則として総合請負施工を主とする者を除く。 |
(二) |
個人協力会員 本会の目的に賛同する個人。 |
(名誉会員) |
第6条 |
正会員であるか否かにかかわらず、次の各号の一に該当する者については、別に会長の任命する選考委員会の承認を経たうえで、総会の決議により名誉会員とすることができる。この場合、他の会員資格との重複を妨げない。
(一) |
建築家として特別に顕著な功績のあった者。 |
(二) |
本会に多大な貢献をした者。 |
2. |
名誉会員候補者の選考基準は、理事会の決議により別に定める。 |
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(入会) |
第7条 |
本会の会員になろうとする者の入会については次の各号による。
(一) |
所定の入会申込書に必要資料を添え、当人が所属することとなる支部の事務局に提出する。 |
(二) |
入会者の所属する支部は、原則として、本人が主として業務を行う地域を含む支部とする。 |
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(退会) |
第8条 |
会員が本会を退会しようとする場合は、所定の退会届を所属支部に提出しなければならない。 |
(再入会) |
第9条 |
本会を退会した会員の再入会については、第2条及び第7条の規定を準用するほか、次の各号による。
(一) |
定款第10条第1項第3号により資格を喪失した者は、その喪失理由が解消された事を証明しなければならない。 |
(二) |
定款第10条第1項第5号により資格を喪失した者は、その滞納金を弁済した後でなければ再入会申込みを行うことができない。 |
(三) |
定款第13条により、除名処分を受けた者の再入会については「懲戒規程」の定めるところによる。 |
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(異動) |
第10条 |
会員は、会員の勤務先、種別、居住地に変更があった場合は、所定の書式により異動届を「所属支部及び異動先支部」に提出しなければならない。 |
(総務委員会) |
第11条 |
会員の入退会の審査その他会員に関する事項を処理するため総務委員会を置き、その内容は別に定める。 |
2 |
総務委員会は、本規程の執行のため、理事会の決議を経て細則、内規を制定し又は改廃を行う。 |
付則 |
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1 |
この規程は、公益社団法人日本建築家協会の設立の登記の日から施行する。 |
2 |
この規程は、総会決議により改正することができる。 |