公益社団法人 日本建築家協会定款 |
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平成25年4月1日 制定 令和2年6月26日 一部変更 |
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第1章 総則 | ||
(名称) | ||
第1条 | この法人は、公益社団法人日本建築家協会(英文名The Japan Institute of Architects 略称JIA以下「本会」という。)という。 | |
(事務所) | ||
第2条 | 本会は、主たる事務所を東京都渋谷区に置く。 | |
第2章 目的と事業 | ||
(目的) | ||
第3条 | 本会は、建築家の職能理念に基づいた基準を遵守することにより公益を保護し、建築家の資質の向上及びその業務の進歩改善をはかることにより、建築・地域・環境の保全と創造及び建築文化の発展に貢献し、公益に寄与することを目的とする。 | |
(事業) | ||
第4条 | 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 (1)建築・地域・環境の質の向上と保存・保全に関する事業 (2)会員の資質及び技術の向上並びに建築家の育成に関する事業 (3)建築文化を普及するための啓発と教育に資するための事業 (4)建築に関する国際交流推進のための事業 (5)建築家とその組織及び業務に関する法・制度の調査・研究のための事業 (6)市民・行政への協力並びに提言のための事業 (7)災害に関する予防、発生時及び復興に関する 支援のための事業 (8)機関紙・誌の発行、図書の刊行及び資料の収集のための事業 (9)その他本会の目的を達成するために必要な事業 |
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2 | 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。 | |
(会員が遵守すべき基準の制定) | ||
第5条 | 本会は、会員の遵守すべき基準として建築家憲章と倫理規定及び行動規範を設ける。 | |
2 | 前項の基準は、総会の決議によりこれを制定し、変更し、又は廃止することができる。 | |
第3章 会員 | ||
(会員の種別) | ||
第6条 | 本会に次の会員を置く。 (1)正会員 正会員は、職能理念に基づいた前条の基準を遵守し、専ら建築設計監理業務を行い、一級建築士の免許登録後5年以上設計監理業務を行った建築家とする。ただし、本会入会後5年以上を経過した正会員2名以上(うち1名は入会者が所属することとなる支部の正会員)の推薦を得なければならない。 (2)名誉会員 正会員であるか否かにかかわらず、次の各号の一に該当する者については、総会の決議により名誉会員とすることができる。 一 建築家として特別に顕著な功績のあった者 二 本会に多大な貢献をした者 (3)準会員 準会員は、正会員に準じて、本会の目的・事業を支援、協力する者とする。 (4)協力会員 協力会員は、個人、団体及び法人で、本会の目的・事業を支援、協力、賛助する者とする。 |
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2 | 前項の会員の内、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)上の社員とする。 | |
(入会) | ||
第7条 | 本会の会員になろうとする者は、理事会において別に定める入会申込書により、会長に申し込まなければならない。 | |
2 | 会員の入会は、総会において別に定める規程により、理事会がその可否を決定し、会長が本人に通知するものとする。 | |
(入会金及び会費) | ||
第8条 | 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納めなければならない。ただし、名誉会員はこの限りではない。又、大規模災害等の不可抗力により会費の納入が困難と認められる者は、総会の決議によりその納入を免除することができる。 | |
(資格の喪失) | ||
第9条 | 会員は、次の各号の一に該当する場合は、その資格を失う。 (1)第6条に規定する会員の資格要件を満たさなくなったとき。 (2)退会したとき (3)後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。 (4)死亡もしくは失踪宣言を受け、又は会員である団体が消滅したとき。 (5)会費の滞納が、会費2年分に相当する金額をこえたとき。 (6)除名されたとき。 |
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(退会) | ||
第10条 | 会員が退会しようとするときは、理事会において別に定める退会届を会長に提出しなければならない。 | |
(会員資格の喪失の確認) | ||
第11条 | 会員がその資格を喪失した時は、理事会がこれを確認し、本人に通知する。 | |
(除名) | ||
第12条 | 正会員が、次の各号の一に該当するときは、総会においてすべての正会員の半数以上であって、すべての正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数による決議によって当該会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。弁明の機会の通知は1週間前までに行わなければならない。 (1)本会の名誉を毀損し、又は目的に反する行為があったとき。 (2)定款その他本会の規定に違反し、又は本会の秩序をみだす行為があったとき。 |
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2 | 前項により除名が決定した正会員に対し、除名した旨の通知をしなければならない。 | |
(拠出金品の不返還) | ||
第13条 | 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は返還しない。 | |
第4章 総会 | ||
(種別) | ||
第14条 | 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。 | |
2 | 総会とは、法人法で定める社員総会をいう。 | |
(構成) | ||
第15条 | 総会は、正会員をもって構成する。 | |
(権能) | ||
第16条 | 総会は、以下に定める事項を決議する。 (1)正会員の除名 (2)理事及び監事の選任及び解任 (3)理事及び監事の報酬等の額 (4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認 (5)定款の変更 (6)解散及び残余財産の処分 (7)その他総会で決議する事項として法令及びこの定款で別に定めるもの |
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(開催) | ||
第17条 | 通常総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に招集する。 | |
2 | 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 (1)理事会が必要と認め招集の決議をしたとき。 (2)正会員の議決権の10分の1以上を有する正会員から会議の目的を記載した書面により、会長に招集の請求があったとき。 |
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(招集) | ||
第18条 | 総会は理事会の決議に基づき会長が招集する。 | |
2 | 会長は、前条の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。 | |
3 | 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって開催の日の7日前までに通知しなければならない。 | |
(議長) | ||
第19条 | 総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選出する。 | |
(定足数) | ||
第20条 | 総会は、正会員の議決権の過半数を有する正会員の出席がなければ開会することができない | |
(決議) | ||
第21条 | 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。 | |
2 | 総会の議事は、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。 | |
3 | 前項の規定にかかわらず、次の決議はすべての正会員の半数以上であって、すべての正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。 (1)正会員の除名 (2)監事の解任 (3)定款の変更 (4)解散 (5)その他法令で定められた事項 |
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(書面表決等) | ||
第22条 | 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもってもしくは電磁的方法により表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。 | |
2 | 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。 | |
(議事録) | ||
第23条 | 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。 | |
2 | 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名、押印しなければならない。 | |
第5章 役員等 | ||
(種類及び定数) | ||
第24条 | 本会に役員として、20名以上35名以内の理事及び2名の監事を置く。 | |
2 | 理事には、次の各号の役職を設け、各号記載の人数で担当する。 (1)会長 1名 (2)副会長 4名以内 (3)専務理事 1名 (4)常務理事 2名以内 (5)支部長 1支部あたり1名 |
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3 | 前項の役員の内、会長をもって法人法上の代表理事とする。 | |
4 | 第2項の役員の内、専務理事、常務理事及び支部長をもって法人法上の業務執行理事とする。 | |
5 | 役員に関する必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。 | |
(選任等) | ||
第25条 | 理事及び監事は、総会において選任する。 | |
2 | 理事及び監事の総数のうち、4分の1までは正会員以外から選任することを妨げない。 | |
3 | 会長は、総会の決議により理事の中から候補者を選出し、理事会の決議により選任する。 | |
4 | 副会長、専務理事、常務理事及び支部長は、理事会の決議によって理事のうちから選任する。 | |
5 | 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。 | |
6 | 役員の選任の手続き等に関する事項は、理事会の決議を経て別に定める。 | |
(職務) | ||
第26条 | 理事は理事会を構成し法令、定款及び総会の決議に基づき本会の職務を執行する。 | |
2 | 会長は本会を代表し、その業務を執行する。 | |
3 | 副会長は会長を補佐する。 | |
4 | 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本会の常務を統括する。 | |
5 | 常務理事は、理事会の決議に基づき、本会の常務を分担処理する。 | |
6 | 支部長は、支部の業務を統括する。 | |
7 | 会長、専務理事及び常務理事及び支部長は、業務の執行状況を理事会に報告しなければならない。 | |
8 | 監事は次に掲げる業務を行う。 (1)会計を監査すること。 (2)理事の執行状況を監査すること。 (3)会計及び業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを総会に報告すること。 (4)前号の報告をするため必要があるときは、理事会の招集を請求し、もしくは招集すること。 (5)理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べること。 |
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(任期) | ||
第27条 | 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。ただし再任を妨げない。 | |
2 | 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。 | |
3 | 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 | |
4 | 増員により選任された理事の任期は、その選任時に存在する理事の任期の満了すべき時までとする。 | |
5 | 役員は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期満了により退任した後も、後任者が就任するまでは、なお役員としての権利義務を有する。 | |
(解任) | ||
第28条 | 役員が次の各号の一に該当するときは、総会の決議に基づき解任することができる。この場合、その役員に対し、決議する前に弁明の機会を与えなければならない。 (1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。 (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。 |
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(報酬等) | ||
第29条 | 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。 | |
2 | 役員には費用を弁償することができる。 | |
(顧問) | ||
第30条 | 本会に顧問を置くことができる。 | |
2 | 顧問は、理事会の承認を得て、会長がこれを委嘱する。 | |
3 | 顧問は、本会の重要事項について会長の諮問に応ずる。 | |
第6章 理事会 | |
(構成) | |
第31条 | 本会に理事会を置く。 |
2 | 理事会は、すべての理事をもって構成する。 |
(権能) | |
第32条 | 理事会は、次の職務を行う。 (1)本会の業務執行の決定 (2)理事の職務の執行の監督 (3)会長、副会長、専務理事、常務理事及び支部長の選任及び解任 |
(種類及び開催) | |
第33条 | 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。 |
2 | 通常理事会は、毎年2回以上開催する。 |
3 | 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 (1)会長が必要と認めたとき。 (2)理事が理事会の目的である事項を示して、会長に理事会の招集を請求したとき。 (3)第26条第8項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。 |
(招集) | |
第34条 | 理事会は、会長が招集する。ただし、会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。 |
2 | 前条第3項第2号又は第3号に該当する場合は、請求があった日から5日以内に、その請求があった日から14日以内に臨時理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事又は監事は、理事会を招集することが出来る。 |
3 | 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催の日の7日前までに通知しなければならない。 |
(議長) | |
第35条 | 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、当該理事会の承認を経て、理事の中から議長を指名することができる。 |
(定足数) | |
第36条 | 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開会することができない。 |
(決議等) | |
第37条 | 理事会の議事は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 |
2 | 前項の決議については、特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることが出来ない。 |
3 | 代理人出席での決議、書面等による決議及び持ち回りによる決議は認められない |
4 | 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができる者に限る。)の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものと見做す。但し監事が当該提案に異議を述べたときを除く。 |
5 | 理事会の議事については、法令及び理事会規定の定めるところにより議事録を作成し、出席した会長及び監事はこれに記名押印する。 |
第7章 財産及び会計 | |
(財産の構成) | |
第38条 | 本会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。 (1)入会金及び会費 (2)寄附金品 (3)財産から生じる収入 (4)事業に伴う収入 (5)その他の収入 |
(財産の管理) | |
第39条 | 本会の財産は会長が管理し、重要な財産の管理に関する方法は理事会が決議する。 |
(経費の支弁) | |
第40条 | 本会の経費は、財産をもって支弁する。 |
(事業計画及び予算) | |
第41条 | 本会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、会長が作成し、毎事業年度開始の日の前日までに 理事会の承認を経て、直近の総会に報告しなければならない。これを変更する場合も同様とする。 |
(事業報告及び決算) | |
第42条 | 本会の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。 (1)事業報告 (2)事業報告の附属明細書 (3)貸借対照表 (4)損益計算書(正味財産増減計算書) (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書 (6)財産目録 |
2 | 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号、第6号の書類については、総会に提出し、第1号についてはその内容を報告し、その他の書類は、承認を受けなければならない。 |
3 | 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、正会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 (1)監査報告 (2)理事及び監事の名簿 (3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類 (4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類 |
4 | 会長は、法令に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前項第4号の書類に記載するものとする。 |
(長期借入金) | |
第43条 | 本会が資金を借入しようとするときは、その事業年度の収支をもって償還する短期借入金を除き、総会の承認を受けなければならない。 |
(基金) | |
第44条 | 本会は、法令により基金を引き受ける者を募集することができる。 |
2 | 拠出された基金は、基金の拠出者と合意した期日まで返還しない。 |
3 | 基金の返還の手続き等については、返還する基金の総額は定時総会の決議を経るものとする他、基金の返還の場所及びその方法その他の必要な事項を理事会において別に定める。 |
(事業年度) | |
第45条 | 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
第8章 定款の変更及び解散 | |
(定款の変更) | |
第46条 | この定款は、総会においてすべての正会員の半数以上であって、すべての正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数による決議により変更することができる。 |
2 | 定款の変更は行政庁に届出をしなければならない。 |
3 | 公益目的事業の種類又は内容の変更にかかる定款の変更は、行政庁の認定を受けなければならない。 |
(解散) | |
第47条 | 本会は、総会においてすべての正会員の半数以上であって、すべての正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数による決議、その他法令で定められた事由により解散する。 |
(残余財産の処分) | |
第48条 | 本会が公益認定の取り消し処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人である場合を除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国もしくは地方公共団体に贈与する。 |
2 | 本会が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、同法同条第18号に基づいて贈与する。 |
第9章 支部及び地域会 | |
(支部) | |
第49条 | 本会は、総会の決議を経て支部を設ける。 |
2 | 支部の運営について必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。 |
(地域会) | |
第50条 | 本会は、その目的を達成するために必要と認めたときは、総会の決議を経て支部に地域会を設けることができる。 |
2 | 地域会の運営について必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。 |
第10章 委員会及び部会 | |
(委員会及び部会) | |
第51条 | 本会は、円滑な事業の執行を図るため、あるいはその目的を達成するための重要事項を調査研究するために、理事会の決議を経て委員会及び部会をおくことができる。 |
2 | 委員会及び部会の運営に関して必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。 |
第11章 事務局 | |
(事務局) | |
第52条 | 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。 |
2 | 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。 |
3 | 事務局長及び重要な職員は、理事会の承認を得て会長が任免する。 |
4 | 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て会長が別に定める。 |
第12章 補則 | |
(委任) | |
第53条 | 本会の運営について必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。 |
(公告の方法) | |
第54条 | 本会の公告は電子公告により行う。 |
附則 | |
1 | この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。 |
2 | 本会の最初の会長は芦原太郎、専務理事は筒井信也とする。 |
3 | 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、定款第45条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。 |